善通寺市議会 2022-09-06 09月06日-02号
この事業のホームページを拝見いたしますと、世界平和統一家庭連合と少なからず関わりのあるものであることがうかがわれますが、後援の可否を判断いたします善通寺市後援等名義の使用承認に関する要綱の規定によりますと、事業主体が一定の宗教団体等と関わりがあるかどうかではなく、事業そのものが宗教活動等を主たる目的としているかどうかが承認基準となっておりますことから、当該事業の目的は、本市といたしましても賛同すべきものであり
この事業のホームページを拝見いたしますと、世界平和統一家庭連合と少なからず関わりのあるものであることがうかがわれますが、後援の可否を判断いたします善通寺市後援等名義の使用承認に関する要綱の規定によりますと、事業主体が一定の宗教団体等と関わりがあるかどうかではなく、事業そのものが宗教活動等を主たる目的としているかどうかが承認基準となっておりますことから、当該事業の目的は、本市といたしましても賛同すべきものであり
本市としましては、算定した残存価値、ガイドラインに示されている指針や財産処分の承認基準及び今後の設備の更新や通信技術の高度化への対応などを総合的に勘案し、無償での民間事業者への譲渡が妥当であると判断したところでございます。 次に、2点目の設備の耐用年数及び事業収支予定についてであります。
また、補助金適正化法の改正により、環境省所管の補助金等で取得した財産処分承認基準の見直しがされており、2009年度から完成後10年を経過しておれば、国への報告だけで自治体が処分や転用ができ、補助金の返還は不要となるなど、一部でありますが規制緩和がされております。 そこで、何点か質問をさせていただきます。
それは平成20年4月1日に、補助金の財産処分の承認基準の改正が行われた。その中身は、1、施設が10年を経過しているものは、国庫補助金の返還は要らない。2、10年以上経過している施設は、国に報告するだけでよいとする改正で、この改正は、合併後に同じような施設が幾つもある場合の財産処分について適用できる。このことが大きな契機となっている、との返答がありました。
今回、財産処分に係る必要な法手続を完了し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条及び都市・地域整備局所管補助事業等に係る財産処分承認基準に基づく国の財産処分の承認がなされたため、同社と土地売買に関する仮契約を締結し、議案を追加で上程させていただくものであります。
その後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に係る財産処分等の承認基準の見直しに伴い、中国四国農政局において最終返還額を精査中であり、現時点では額は確定していないことから、3月議会においていったん全額を減額するものであります。 今後、返還額が確定次第、平成22年度において補正予算での対応をお願いしたいと考えております。
また、上之町市営住宅は、国の承認基準6項目の、すべてに合致しておらず、修繕・改修する必要があると思います。あわせてお尋ねをいたします。 住宅関連の三つ目は、公営住宅入居希望者の需給予測と今後の計画についてであります。 子育てのしやすい住宅、高齢者の住みやすい住宅の充実こそが急がれます。
なお、例外的に譲渡処分を行う場合におきましては、敷地を将来公共施設用地等の公有地として保有する必要がなく、かつ譲渡しても都市計画上支障を生じるおそれのないものであること、また、全戸入居者の払い下げ同意など7項目の承認基準すべての条件に適合しなければならないという非常に難しいものがございます。
さらに、住宅の模様がえ等につきましては、承認基準によりまして申請書の提出をいただきまして、その理由、内容等を審査した上で承認書を交付するようにいたしております。
今後、国におきまして、法の施行に伴う具体的な手続を定める省令の制定や事業の運営主体・承認基準・管理上の問題や対策の検討がなされるとのことでございますので、国・県等との連携を図りながら、ソフト面での福祉施策をも踏まえる中で検討してまいりたいと存じます。
次に、住宅問題についてのうち、第2種申込者の応募倍率を改める措置及び今後の住宅整備計画と香西本町団地の高齢者世話つき住宅整備の進捗状況についてでございますが、まず、第2種住宅の申込者の応募倍率を改めることについては、平成6年12月に建設省から、既設住宅における第1種住宅から第2種住宅への種別変更の弾力的活用についての通達が参っておりますが、承認基準が厳しく、これを適用することは、現在のところ困難な状況